有馬特例法(ありまとくれいほう) 昭和30年12月に日本中央競馬会有馬頼寧理事長の尽力により公布された法律によって臨時競馬を開催し、その収益金をもって各競馬場施設を近代化したこと。 正式名称を「日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律」という。