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[[競馬法]]附則第5条における「2号給付金」の通称のこと。
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'''JRAプラス10'''(じぇいあーるえーぷらすてん)とは、[[競馬法]]附則第5条における「2号給付金」の通称のこと。
  
 
通常の払戻金が「100円元返し」となる場合に、10円を上乗せして110円で払戻しするもののこと。
 
通常の払戻金が「100円元返し」となる場合に、10円を上乗せして110円で払戻しするもののこと。

2013年8月15日 (木) 16:26時点における最新版