「関与禁止」の版間の差分
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(ページの作成:「馬主・調教師・騎手・調教助手・騎手候補者・厩務員に対する処罰のひとつ。日本中央競馬会競馬施行規程138条に規定さ...」) |
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− | + | '''関与禁止'''(かんよきんし)とは、馬主・[[調教師]]・[[騎手]]・調教助手・騎手候補者・[[厩務員]]に対する処罰のひとつ。 | |
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+ | [[日本中央競馬会法]]競馬施行規程138条に規定されている。 | ||
==特徴== | ==特徴== | ||
この処分を受けると、一切競馬に関係することが出来なくなる。 | この処分を受けると、一切競馬に関係することが出来なくなる。 | ||
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+ | 関与禁止となるような行為として、競走馬の[[血統]]の証明書を偽造・資格のない馬を出走させた・競馬法などで罰せられた・八百長などを行った、などがあげられる。 |