「有馬特例法」の版間の差分
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− | + | '''有馬特例法'''(ありまとくれいほう)とは、昭和30年に制定された、日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律のこと。 | |
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この法制度に基づき臨時競馬を開催し、その収益金をもって各競馬場施設を近代化する道が開かれ、老朽化していた中山をはじめ各競馬場は面目を一新することができた。 | この法制度に基づき臨時競馬を開催し、その収益金をもって各競馬場施設を近代化する道が開かれ、老朽化していた中山をはじめ各競馬場は面目を一新することができた。 |