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馬主・調教師・騎手・調教助手・騎手候補者・厩務員に対する処罰のひとつ。日本中央競馬会競馬施行規程138条に規定されている。 ==特徴== この処分を受けると、一切競馬に関係することが出来なくなる。 関与禁止となるような行為として、競走馬の血統の証明書を偽造・資格のない馬を出走させた・競馬法などで罰せられた・八百長などを行った、などがあげられる。
関与禁止
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