無料の競馬予想ソフトのオススメ!

無料の競馬予想ソフトの的中率・回収率を研究しています。

競馬予想ソフト 5億7,000万円の脱税問題。

大阪の39歳になる会社員の男性が、自分で考えた競馬予想ソフトを使って競馬を行い、28億8,000万円を儲けたが、申告をしていなかったために脱税行為とみなされ所得税法違反で大阪地裁に起訴されました。

 

追徴税額5億7,000万円という莫大な税金がニュースに飛び交いました。

 

男は総額28億円もの馬券を購入し、1億円を超す利益を得ていましたが、大阪地検は外れ馬券の購入額を必要経費と認めず、実際のもうけを大幅に上回る脱税額で立件したのです。
初公判で男は「一生かかっても払いきれない。税額を見直してほしい」と訴えました。
関係者によると、男は過去のレース戦績を分析して市販の競馬予想ソフトを改良し、独自のシステムを構築しました。
04年ごろからインターネットで馬券を大量に購入するようになり、決済用銀行口座に最初に100万円を入金した後は残高が順調に増え、馬券の購入額も跳ね上がりました。

 

我々競馬ファンにとってこのニュースは一大事です。

 

なぜこれがここまで話題になるのか?

 

例えば、あなたがある競馬場で10万円を馬券の購入にあてたとしましょう。
その内、10倍の当たり馬券を1万円分買っていたので、10万円が払戻金として手元に入りました。

 

結局、10万円使って10万円戻ってきたので差し引きはゼロになりますよね?

 

しかし上記の大阪地裁の話は少し違います。

 

1万円の馬券を購入し、10万円の配当金になったので差し引きが9万円となり、儲けは9万円となる。ということになると言うのです。この9万円の部分が積もりに積もって高額になって、「脱税」行為になったというのが今回の話の内容です。
当たったところだけを国税は見て、ハズレ馬券は関係無いという考えがこの裁判の焦点なのです。

 

脱税で裁判になったこの男性は、約28億7,000万円分の馬券を購入し、約30億1,000万円の配当を得ました。
差引き、儲けは1億4,000万円になる筈でしたが、国税は当たり馬券の購入費の約1億3,000万円が必要経費で、ハズレ馬券は経費にならないというのです。

 

よって、配当の30億1,000万円から、当たり馬券の購入代1億3,000万円が必要経費だとして計算しました。
これで計算しますと、確かに利益は28億8,000万円になります。

 

でもハズレ馬券の購入費もあるので、実際に手にした利益は1億4,000万円なのです。
更に、1億4,000万円しか手にしていないのに追徴税額は地方税などを合わせますと10億になってしまい、手にした金より税金の方が多いと云う誠に珍妙な計算になってしまったのです。

 

判決

5月23日の大阪地裁判決は所得税法違反は認めて、懲役2月・執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。しかし、脱税額については「利益は外れたレースも含めて継続的に馬券を購入してきた結果によるもので、当たった馬券の購入代だけでなく、外れ馬券の代金も必要経費になる」という元会社員側の主張を認め、5,200万円に減額した。

 

この見解を皆さまはどう捉えますでしょうか?
様々な意見が2ちゃんねるやその他掲示板で飛び交っております。

 

  • そもそも馬券を購入すると25%はテラ銭として徴収されているので更に配当にまで税金をかけるのは二重課税では?
  • この税金の取り方はひどすぎる
  • 法律の不備である
  • 今後競馬を続けるか悩む
  • 今まで公営ギャンブルの課税について曖昧でやってきたのに事前告知も無くいきなりこういう事するのは汚い
  • などなど

 

私自身も、この判決にはかなり疑問をいだいております。
要するに、「目立って勝った者は叩かれる」ということですね。
ほどほどに勝っていて負ける時もそこそこある人は心配の無いことかもしれませんが、目立った勝ち方をしているとこのように目をつけられてしまうということです。
今回の件で具体的な法律が改定されたわけでも無いので、結果的にこの男性はいましめとして吊るしあげられた形になりました。
ただ、有罪判決ではありますが、被告側の主張は全面的に認められた事になり、実質勝訴ですね。一個人が国税に裁判で勝ったというのは大きいですね。

 

★オススメの競馬予想サイト★
「3連単1点勝負」
3連単1点勝負